裁判までの難しさ
いったい誰が誹謗中傷を書き込むのか
執拗に誹謗中傷を書き込む投稿者を特定する難しさ
一般に重篤なストカー被害の前触れとしてSNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)等で接触を試みることが多く、被害にあっても 一般に警察の指導として「SNS」をやめることを進めながら、被害者が運営者に削除要請をします。
でも削除要請ができても同じこと。ストーカーは場所を変え同じことを繰り返します。
被害者の希望は「謗中傷の書き込みをやめてもらうこと」です。
誰も見て無いと思うのは間違い!
被害者の方からよくお聞きするのは「友人以外誰も見ていないと思った」や「ストーカーなどは自分には関係ない」思っていた対岸の火事妄想です。
インターネットは「渋谷の交差点の真ん中で大声で話している」ようなもの
このようなストーカーをあぶりだします
一般に重篤なストカー被害にあう前に、前触れとして本人の「ツイッター」「SNS」等に書き込まれるなどの行動が多いことに気づきます。
ストーカー個人が特定できる可能性がある案件
・名誉を傷つける書き込み
・会社の信用を傷つける書き込み
・性的しゅう恥心の侵害
・監視していると告げる行為
・殺すなどの脅迫書き込み
まずは誰なのかがわからないとはじまりません。
これが被害者を取り残す原因です。
ストーカーが特定できない事案
第三者の管理下にあるので資料を出してもらえないのが難点
・被害者に関係ない掲示板やHPに書き込みされる
・被害者に対して直接メールを送ってくる
・被害者に直接接触してくるがネットでの接触は無い
最後の難関! 証拠提出までの難しさ
【SNSでの誹謗中傷】
ネット社会には情報の「発信者」と「受信者」以外にその情報を媒介するプロバイダ、サーバの管理・運営者等が存在します。
■一つ目の障害 誰にでも直ぐに開示しない
相手を特定するためには、FacebookからIPアドレスなどの情報を開示してもらった上で、そのIPアドレスから判明する接続プロバイダ(OCNなど)に対して、契約者の情報を開示してもらうという2段階の手続きが必要になります。裁判所に命じられないと開示をしないというのが基本的な態度であるため、実際に開示をさせようとするのであれば、裁判手続が必要になります。
■2つ目の障害 海外サービスは国内法とは違う
請求は海外法人であるFacebookやTwitterやGoogleに開示要請をする必要があります。
裁判を起こすためには、その会社の登記簿謄本を取得するし裁判をするためには管轄が日本にあるといえることが必要になりますが、この点でも条文の解釈・操作が必要になり、一定の知識が必要になります。海外に呼び出しをしなければいけない関係上、書面は英訳する必要もあります。
■3つ目の障害 法律上のログ保存期間が短い
日本ではプロバイダー法でログを残すようになっていますが、実際には強制力はなく最大三ヶ月ぐらいの保存期間しかありません。
をクリアしても「すでにログは抹消した」などと返答されがちです。
運良く残っていても、情報提出をお願いするとき、日時と分秒と文言までを指定しての情報開示要求のため、いずれをに当てはまらないと「開示データーなし」と返答されることも多々あります。
いずれにしろ裁判で利用するためにも正確な開示指示が要求されます。